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マンション管理組合理事の任期 [マンション・ライフ]

私が住んでいるマンション(582世帯)の管理組合の理事の任期は2年ですが、約半数が理事に就任した時期が一年ずれています。したがって、毎年、約半数の理事の選任を行います。

新築の分譲マンションを購入する際には、あらかじめ販売会社が用意した管理規約に同意して入居することが多いと思います。私のマンションの管理規約では、管理組合理事の任期につぃては、当初、次のように規定されていました。
第36条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
旧管理規約
ここでの役員とは管理組合理事を指します。この条項は、新しい管理規約では、次のように改められています。
第38条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は認めるが再々任は認めない。なお、退任後4年が経過すれば役員に就任できる。
新管理規約
2009年1月に印刷されて配布された新管理規約には、「管理規約改正の理念と作成方針」ということで、改正のために何回も行われた臨時総会の配布資料等が一緒に印刷されて含まれています。そこには、この任期に関する説明として、以下のように述べられています。
多選理事に起きがちな問題の解決
団地の区分所有者の場合には、理事就任をためらうものが多いのが通例であるために、理事の職に長くとどまる「多選理事」が生まれがちです。この「多選理事」は、いわばベテラン理事として理事会の諸問題に通暁(精通)している場合が多いため、理事会運営の継続性が確保できるというプラスの面もあります。しかし、他面では、理事会の問題のある慣行が継続され、手直しするのが容易ではないというマイナス面があります。
また、新任の理事は理事会で発言し、意見を述べることを多選理事の面前では差し控えることがおこりがちです。新任の理事でも、新鮮な発想で正論を発言できる状況を絶えず保障しておかなければ、理事会での理事間の対等な協議決定はできないという問題もあります。したがって、理事の再任は認めても1回2年と制限を加えることが必要と考えました。
なお団地居住者から信頼され、理事に再度就任を要望される適任者もおられますので、一定の期間(4年)を置いて再度就任できる制度を設けることとしました。
管理規約は、分譲マンションを購入した区分所有者にとっては憲法であり、全体で整合性が取れるように改正する必要があります。この任期とは別に、理事の選任方式も同時に改定してありますが、それは別の機会に書きたいと思います。

582世帯が住む大規模なマンションですので扱う管理費や修繕積立金の額も非常に大きいです。将来、管理組合が一部の区分所有者に占有されてしまわないことを防ぐために、任期を設けることにしました。
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